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国土交通省所管補助金等交付規則 第十一条 (処分の制限を受ける期間)
平成十二年総理府・建設省令第九号
府省令
(処分の制限を受ける期間)
第十一条
令
第十四条第一項第二号
に規定する期間は、別に定めるもののほか、
別表第三
に掲げるものとする。
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この条文が参照している条文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第14条
別表第三
(e-Gov)
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