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国土交通省所管補助金等交付規則 第十一条 (処分の制限を受ける期間)

平成十二年総理府・建設省令第九号府省令
(処分の制限を受ける期間)

第十一条

第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表第三に掲げるものとする。

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