条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省所管補助金等交付規則 第十条 (処分の制限を受ける財産)

平成十二年総理府・建設省令第九号府省令
(処分の制限を受ける財産)

第十条

第十三条第一号から第三号までに掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、法第二十二条の規定によりその処分について国土交通大臣の承認を要するものは、別に定めるもののほか、別表第二に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省所管補助金等交付規則第十条(処分の制限を受ける財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(実績報告の手続) 国土交通省所管補助金等交付規則 目次 第十一条(処分の制限を受ける期間) →