(処分の制限を受ける財産) 第十条 令第十三条第一号から第三号までに掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、法第二十二条の規定によりその処分について国土交通大臣の承認を要するものは、別に定めるもののほか、別表第二に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗