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国土交通省所管補助金等交付規則 第九条 (実績報告の手続)

平成十二年総理府・建設省令第九号府省令
(実績報告の手続)

第九条

法第十四条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が、この期日によることが困難な特別の事由があると認めたときは、報告の期日を補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日まで繰り下げることがある。

2法第十四条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、年度終了実績報告書に補助金等受入調書を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。

3国土交通大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び前項に規定する報告の期日を別に定めることができる。

4第一項の完了実績報告書及び第二項の年度終了実績報告書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。

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