(処分を制限する財産) 第十三条 法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。一不動産二船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク三前二号に掲げるものの従物四機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定めるもの五その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗