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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第十三条 (処分を制限する財産)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(処分を制限する財産)

第十三条

法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 不動産
  2. 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
  3. 前二号に掲げるものの従物
  4. 機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定めるもの
  5. その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

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