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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第十二条 (加算金又は延滞金の免除)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(加算金又は延滞金の免除)

第十二条

第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。

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(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第二十七条」と、同令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第四項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第十六条第一項及び第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。

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