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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第九条 (補助金等の返還の期限の延長等)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(補助金等の返還の期限の延長等)

第九条

第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。

2補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長又は補助実施法人の代表者に提出しなければならない。

3各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。

4補助実施法人の代表者は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。

5別表の所管大臣の欄に掲げる大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。

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(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号に掲げる地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第七条第二項に規定する交付金(次項において「交付金」という。)については、なお従前の例による。

2この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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