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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第八条 (国の会計年度終了の場合における実績報告)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(国の会計年度終了の場合における実績報告)

第八条

第十四条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。

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