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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第十六条 (事務の委任の範囲及び手続)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(事務の委任の範囲及び手続)

第十六条

各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁又は補助実施法人(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)の機関に委任することができる。

2各省各庁の長は、前項の場合において、その地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。

3補助実施法人の代表者は、第一項の場合において、その従たる事務所の職員に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。

4第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。

5各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。

6各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。

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(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、第二十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十七条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本専売公社法第四十三条の二十五」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「会社法」という。)附則第二十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法第四十三条の二十五」と、同令第三条第一項第五号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第四項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「公社又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十四号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十八条第三項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第三十一号に規定する沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八十一条第二項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。

2前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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