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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第十一条 (延滞金の計算)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(延滞金の計算)

第十一条

法第十九条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

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