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建築士法 第二十六条の二 (報告及び検査)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(報告及び検査)

第二十六条の二

都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。

2第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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