(立入検査をする職員の証明書の書式) 第二十三条 法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第八号書式によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗