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建築士法施行規則 第二十二条の六 (監督処分の公告)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(監督処分の公告)

第二十二条の六

第二十六条第四項において準用する法第十条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

  1. 監督処分をした年月日
  2. 監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号
  3. 監督処分の内容
  4. 監督処分の原因となつた事実

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