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国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令 第三条 (経過措置)

令和三年国土交通省令第六十八号府省令
(経過措置)

第三条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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