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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第二十四条 (基準適合認定建築物に係る報告、検査等)

平成七年法律第百二十三号法律
(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)

第二十四条

所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

2第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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