第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者三第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者四第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者五第三十九条第二項の規定に違反した者六第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗