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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第四十四条

平成七年法律第百二十三号法律

第四十四条

第十三条第一項第十五条第四項又は第二十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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