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建築物の耐震改修の促進に関する法律
平成七年法律第百二十三号
法律
· 条文 48 件 ·
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建築物の耐震改修の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国、地方公共団体及び国民の努力義務)
第四条
(基本方針)
第五条
(都道府県耐震改修促進計画)
第六条
(市町村耐震改修促進計画)
第七条
(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)
第八条
(要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)
第九条
(耐震診断の結果の公表)
第十条
(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
第十一条
(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)
第十二条
(要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第十三条
(要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等)
第十四条
(特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力)
第十五条
(特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等)
第十六条
(一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)
第十七条
(計画の認定)
第十八条
(計画の変更)
第十九条
(計画認定建築物に係る報告の徴収)
第二十条
(改善命令)
第二十一条
(計画の認定の取消し)
第二十二条
(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
第二十三条
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第二十四条
(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)
第二十五条
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第二十六条
(要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)
第二十七条
(要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第二十八条
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
第二十九条
(機構の業務の特例)
第三十条
(公社の業務の特例)
第三十一条
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)
第三十二条
(耐震改修支援センター)
第三十三条
(指定の公示等)
第三十四条
(業務)
第三十五条
(業務の委託)
第三十六条
(債務保証業務規程)
第三十七条
(事業計画等)
第三十八条
(区分経理)
第三十九条
(帳簿の備付け等)
第四十条
(監督命令)
第四十一条
(センターに係る報告、検査等)
第四十二条
(指定の取消し等)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)