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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第二十条 (改善命令)

平成七年法律第百二十三号法律
(改善命令)

第二十条

所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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