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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第二十一条 (計画の認定の取消し)

平成七年法律第百二十三号法律
(計画の認定の取消し)

第二十一条

所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

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