条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律 第二十二条 (建築物の地震に対する安全性に係る認定)

平成七年法律第百二十三号法律
(建築物の地震に対する安全性に係る認定)

第二十二条

建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。

2所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物(以下「基準適合認定建築物」という。)、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築物が前項の認定を受けている旨の表示を付することができる。

4何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律第二十二条(建築物の地震に対する安全性に係る認定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(計画の認定の取消し) 建築物の耐震改修の促進に関する法律 目次 第二十三条(基準適合認定建築物に係る認定の取消し) →