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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
平成七年建設省令第二十八号
府省令
· 条文 50 件 ·
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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物)
第二条
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)
第三条
(令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合)
第四条
(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)
第四条の二
(令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)
第五条
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の報告)
第六条
(耐震診断資格者講習の登録の申請)
第七条
(欠格事項)
第八条
(登録の要件等)
第九条
(登録の更新)
第十条
(講習事務の実施に係る義務)
第十一条
(登録事項の変更の届出)
第十二条
(講習事務規程)
第十三条
(講習事務の休廃止)
第十四条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十五条
(適合命令)
第十六条
(改善命令)
第十七条
(登録の取消し等)
第十八条
(帳簿の記載等)
第十九条
(報告の徴収)
第二十条
(公示)
第二十一条
(法第八条第二項の規定による公表の方法)
第二十二条
(法第九条の規定による公表の方法)
第二十三条
(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
第二十四条
(身分証明書の様式)
第二十五条
(令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計)
第二十六条
(令第八条第三項の規定による床面積の合計)
第二十七条
(身分証明書の様式)
第二十八条
(計画の認定の申請)
第二十九条
(計画の記載事項)
第三十条
(認定通知書の様式)
第三十一条
(法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準)
第三十二条
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第三十三条
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)
第三十四条
(認定通知書の様式)
第三十五条
(表示等)
第三十六条
(身分証明書の様式)
第三十七条
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請)
第三十八条
(認定通知書の様式)
第三十九条
(身分証明書の様式)
第四十条
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
第四十一条
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
第四十二条
(法第三十四条第一号の国土交通省令で定める金融機関)
第四十三条
(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第四十四条
(事業計画等の認可の申請)
第四十五条
(事業計画等の変更の認可の申請)
第四十六条
(事業報告書等の提出)
第四十七条
(区分経理の方法)
第四十八条
(帳簿)
第四十九条
(書類の保存)