(講習事務規程)
第十二条
講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一講習事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の実施場所に関する事項
- 三登録資格者講習の受講の申込みに関する事項
- 四登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五登録資格者講習の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項
- 六修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 九不正受講者の処分に関する事項
- 十第十八条第三項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
- 十一その他講習事務に関し必要な事項