条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第四十三条 (債務保証業務規程で定めるべき事項)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(債務保証業務規程で定めるべき事項)

第四十三条

第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 被保証人の資格
  2. 保証の範囲
  3. 保証の金額の合計額の最高限度
  4. 一被保証人についての保証の金額の最高限度
  5. 保証契約の締結及び変更に関する事項
  6. 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  7. 保証債務の弁済に関する事項
  8. 求償権の行使方法及び償却に関する事項
  9. 業務の委託に関する事項

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第四十三条(債務保証業務規程で定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(法第三十四条第一号の国土交通省令で定める金融機関) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 目次 第四十四条(事業計画等の認可の申請) →