(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第四十三条
法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一被保証人の資格
- 二保証の範囲
- 三保証の金額の合計額の最高限度
- 四一被保証人についての保証の金額の最高限度
- 五保証契約の締結及び変更に関する事項
- 六保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
- 七保証債務の弁済に関する事項
- 八求償権の行使方法及び償却に関する事項
- 九業務の委託に関する事項
法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。