条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第一条 (令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物)

第一条

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物は、国又は地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第一条(令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 目次 第二条(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路) →