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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二条 (法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)

第二条

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第二号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が法第六条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第一号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。

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(令附則第二条第二項の国土交通省令で定める要件)

令附則第二条第二項の国土交通省令で定める要件は、同条第一項第二号イからホまでのうち当該建築物が該当する二以上の同号イからホまでに定める階数のうち最小のもの以上であり、かつ、同号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ、当該二以上の同号イからホまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の同号イからホまでに定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計以上であることとする。

(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が耐震診断を行わせた場合には、第五条第一項(附則第三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が第五条第一項各号に掲げる者に耐震診断を行わせたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。

3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

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