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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第三条 (令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合)

第三条

第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合は、地形、道路の構造その他の状況により令第四条各号に定める距離又は長さによることが不適当である場合として、知事等(その敷地が都道府県耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物(以下この条において「都道府県計画道路沿道建築物」という。)にあっては都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物(都道府県計画道路沿道建築物を除く。)にあっては市町村長をいう。次条及び第四条の二において同じ。)が規則で定める場合とする。

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(準用)

第五条第一項及び第二項の規定は、法附則第三条第一項の規定により行う耐震診断について、第五条第三項及び第四項の規定は、法附則第三条第一項の規定による報告について、第二十一条の規定は法附則第三条第三項において準用する法第八条第二項の規定による公表について、第二十二条の規定は法附則第三条第三項において準用する法第九条の規定による公表について準用する。この場合において、第五条第三項中「別記第一号様式」とあるのは「別記第二十一号様式」と、第二十一条第一号中「法第八条第一項」とあるのは「法附則第三条第三項において準用する法第八条第一項」と、同号及び同条第二号並びに第二十二条第一号及び第二号中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、同条中「法第七条」とあるのは「法附則第三条第一項」と、「同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物の用途」と読み替えるものとする。

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