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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第四条の二 (令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)

第四条の二

第四条第二号の国土交通省令で定める長さは、第三条の規則で定める場合において、八メートル以上二十五メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。

2第四条第二号の国土交通省令で定める距離は、第三条の規則で定める場合において、二メートル以上の範囲において知事等が規則で定める距離とする。

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