(法第八条第二項の規定による公表の方法)
第二十一条
法第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
- 一法第八条第一項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要
- 三第一号の命令をした年月日及びその内容
法第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。