(公示) 第二十条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第五条第一項第一号の登録をしたとき。二第十一条第一項の規定による届出があったとき。三第十三条の規定による届出があったとき。四第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗