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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十条 (公示)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(公示)

第二十条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第五条第一項第一号の登録をしたとき。
  2. 第十一条第一項の規定による届出があったとき。
  3. 第十三条の規定による届出があったとき。
  4. 第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

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