(登録の取消し等) 第十七条 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一第七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十四条第二項各号に掲げる請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正の手段により第五条第一項第一号の登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗