(欠格事項)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることができない。
- 一法又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 二
- 三法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることができない。