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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第八条 (登録の要件等)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(登録の要件等)

第八条

国土交通大臣は、第六条第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。
  2. 第十条第三号の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習が行われること。
  3. 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
    2. 建築物の構造に関する分野その他の講習事務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  4. 実施計画が第十条の規定に違反しないこと。
  5. 耐震診断を業として行っている者(以下この号において「耐震診断業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 第六条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、耐震診断業者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員に占める耐震診断業者の役員又は職員(過去二年間に当該耐震診断業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が耐震診断業者の役員又は職員であること。

2第五条第一項第一号の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 講習事務を開始する年月日

3国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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