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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第十条 (講習事務の実施に係る義務)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(講習事務の実施に係る義務)

第十条

講習実施機関は、公正に、かつ、第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

  1. 登録資格者講習を毎年一回以上行うこと。
  2. 登録資格者講習は、講義により行うこと。
  3. 講義は、次の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  4. 講義は、前号の表の中欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
  5. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  6. 登録資格者講習を実施する日時、場所その他の登録資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
  7. 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第三号の表の中欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
  8. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  9. 登録資格者講習の課程を修了した者に対し、別記第二号様式による修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付すること。

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