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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第九条 (登録の更新)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(登録の更新)

第九条

第五条第一項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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