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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十九条 (計画の記載事項)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(計画の記載事項)

第二十九条

第十七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改修の事業の実施時期とする。

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