(認定通知書の様式) 第三十条 所管行政庁は、法第十七条第三項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。2前項の通知は、別記第十一号様式による通知書に第二十八条の申請書の副本を添えて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗