(書類の保存)
第四十九条
法第三十九条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
- 一債務の保証の申請に係る書類
- 二保証契約に係る書類
- 三弁済に係る書類
- 四求償に係る書類
2前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって前項の書類に代えることができる。
3センターは、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。