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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第三十九条 (帳簿の備付け等)

平成七年法律第百二十三号法律
(帳簿の備付け等)

第三十九条

センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

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