(指定の取消し等)
第四十二条
国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一
- 二第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
- 三
- 四第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により指定を受けたとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。