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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第四十二条 (指定の取消し等)

平成七年法律第百二十三号法律
(指定の取消し等)

第四十二条

国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれかに違反したとき。
  2. 第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
  3. 第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  5. センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  6. 不正な手段により指定を受けたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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