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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第四十条 (監督命令)

平成七年法律第百二十三号法律
(監督命令)

第四十条

国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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