条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律 第四十一条 (センターに係る報告、検査等)

平成七年法律第百二十三号法律
(センターに係る報告、検査等)

第四十一条

国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律第四十一条(センターに係る報告、検査等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(監督命令) 建築物の耐震改修の促進に関する法律 目次 第四十二条(指定の取消し等) →