条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律 第三十二条 (耐震改修支援センター)

平成七年法律第百二十三号法律
(耐震改修支援センター)

第三十二条

国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

  1. 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律第三十二条(耐震改修支援センター)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮) 建築物の耐震改修の促進に関する法律 目次 第三十三条(指定の公示等) →