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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第三十一条 (独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)

平成七年法律第百二十三号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)

第三十一条

独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

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