(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮) 第三十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗