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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第三十四条 (業務)

平成七年法律第百二十三号法律
(業務)

第三十四条

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。
  2. 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。
  3. 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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