(帳簿)
第四十八条
法第三十九条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第三十四条第一号に掲げる債務の保証(以下「債務の保証」という。)の相手方の氏名及び住所
- 二債務の保証を行った年月日
- 三債務の保証の内容
- 四その他債務の保証に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。