(業務の委託)
第三十五条
センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。