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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第三十八条 (区分経理)

平成七年法律第百二十三号法律
(区分経理)

第三十八条

センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

  1. 債務保証業務及びこれに附帯する業務
  2. 第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

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