(区分経理) 第三十八条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。一債務保証業務及びこれに附帯する業務二第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗