(身分証明書の様式) 第三十九条 法第二十七条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第十九号様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗