(認定通知書の様式) 第三十八条 所管行政庁は、法第二十五条第二項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。2前項の通知は、別記第十八号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗