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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第四十条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

第四十条

第二十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。

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